老齢厚生年金

老齢厚生年金の加給年金額

 

老齢厚生年金の加給年金は、厚生年金保険の被保険者期間と家族で決まります。
被保険者期間が20年以上、または40歳(女性の場合は35歳)以降で15年ある方は、定額部分(国民年金)支給開始年齢に達した時点で、その人に生計を維持されている家族が対象者である場合、加給年金が支給されます。
加給年金支給になる対象者は、次の通りです。

 

・配偶者(65歳未満であることとされていますが、大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限がありません。)
・1人目・2人目の子(18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子)
・3人目以降の子(上記と同じ)

 

加給金額は、配偶者が226,300円、1人目・2人目の子が各226,300円、3人目以降の子が各75,400円です。

 

配偶者の場合は、老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて特別加算がされます。
特別加算は33,300円から166,900円です。

 

注意しておきたい点は、配偶者が老齢年金または障害年金を受けられる間は、配偶者加算の支給は停止されてしまうという点です。
これは、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上、または40歳以降15年以上の場合に限ります。
女性の場合は35歳以降です。

 

このように、加給年金が打ち切られた場合に、「振替加算」というものがあります。
振替加算は、加給年金が打ち切られた際、配偶者が老齢基礎年金(国民年金)を受けられる場合には、定められた基準によって配偶者自身の老齢基礎年金の額に加算されます。
つまり、一定の条件を満たしていれば、加給年金とは別に加算される仕組みなのです。