老齢厚生年金

振替加算について

 

被保険者が受けている老齢厚生年金や、障害厚生年金に加算されている加給年金額の対象者である配偶者が65歳になると、それまでの加給年金が打ち切られます。
しかし、一定の条件があれば、振替加算という新たな加算制度を利用できます。
この場合の条件は、次の通りになります。

 

1.大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれていること
2.配偶者が老齢基礎年金の他に老齢厚生年金や退職共済年金を受けている場合は、そのどちらかの加入期間が240月未満であること
3.配偶者の厚生年金保険、または共済組合等の35歳以降(夫は40歳以降)の加入期間が次の場合であること

 

・昭和22年4月1日以前→180月(15年)未満
・昭和22年4月2日~昭和23年4月1日→192月(16年)未満
・昭和23年4月2日~昭和24年4月1日→204月(17年)未満
・昭和24年4月2日~昭和25年4月1日→216月(18年)未満
・昭和25年4月2日~昭和26年4月1日→228月(19年)未満

 

この振替加算は、配偶者にしか付かないものです。
すなわち、配偶者がいることでしか得られない加算給付なのです。

 

振替加算が適応されるには、年金を請求する際に必要な書類となる「裁定請求書」に、配偶者の年金に関わる情報を記入しなくてはなりません。
裁定請求書には、配偶者の年金証書の基礎年金番号・年金コード・配偶者の氏名および生年月日(配偶者が年金の受給権を持っていない場合は、配偶者の基礎年金番号・氏名および生年月日)を正確に記入しなくてはいけません。
記入する際には漏れがないよう、あらかじめしっかりと調べておきましょう。