老齢厚生年金

障害基礎年金と老齢厚生年金の受給

 

障害基礎年金と老齢厚生年金の併給は、平成18年4月の法律改正により可能となりました。
それまでの日本の年金制度は、1人1年金の原則によって、いずれか一つの年金しか受給できませんでした。
しかし、法律改正により、平成18年4月以降65歳の方で、障害基礎年金と老齢基礎年金の受給権がある場合は、同時に両方の年金を受給することが可能となったのです。

 

それまでは複数の年金を受給することはできなかったため、老齢ならば老齢年金、障害なら障害年金、遺族ならば遺族年金というようになっていました。
そのため、障害基礎年金をもらいながら働く会社員にとっては、厚生年金保険料を掛けていても年金に反映されない、つまり無駄な出費だったのです。

 

平成18年3月までの障害基礎年金と老齢厚生年金は、この「1人1年金」の原則に忠実に「1階部分老齢基礎年金+2階部分障害厚生年金」もしくは「障害基礎年金」(または「1階部分基礎年金+2階部分障害厚生年金)のどちらかの選択という限られたものになっていたのです。

 

これが平成18年4月からは、65歳以上の方については、従来からの「1階部分老齢基礎年金+2階部分老齢厚生年金」に加え、「1階部分障害基礎年金+2階部分障害厚生年金」、そして「1階部分障害基礎年金+2階部分障害厚生年金」という組み合わせも可能となり、選択肢が増えました。
こういった併給により、厚生年金保険料を無駄に支払うという意識をなくし、就労意欲が失われるといった問題は回避されたのです。