老齢厚生年金

被保険者の死亡

 

ここまでは、老齢厚生年金の被保険者が生きている場合に関わる諸制度等をご紹介してきました。
しかし、もし老齢厚生年金の被保険者が亡くなったら、その後の年金はどうなるのでしょうか。

 

国民年金も厚生年金も、被保険者である人が亡くなった場合に、それぞれ「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」となります。
遺族基礎年金と遺族厚生年金は、それぞれ被保険者が亡くなった際に、後を継いで受給できる家族に対して条件がありますが、遺族厚生年金の方が条件に幅があるようです。
遺族厚生年金には、遺族基礎年金と同様に、死亡した方と遺族の要件がそれぞれあります。
死亡した方の要件は、下記になります。

 

・被保険者のまま亡くなったこと→死亡日において厚生年金の被保険者であった。
・初診日から5年以内に死亡→厚生年金の被保険者だった方が、被保険者に資格を喪失した後、被保険者だった間に初診日がある傷病が原因で、初診日から5年以内に死亡した場合。
・障害等級に該当→障害等級1級または2級の障害厚生年金の受給者。
・受給要件を満たしている→老齢厚生年金の受給者または受給権があること。

 

遺族に関する範囲で遺族基礎年金と一番違うところは、遺族基礎年金は「子ども」と「子どものいる母」であったのに対し、遺族厚生年金は「子どもがいない妻」も対象にあるという点です。
もちろん、「子ども」と「子どものいる母」も対象です。

 

他の対象となる家族は、下記になります。

 

・55歳以上の夫・父母・祖父母
・18歳の年度末を迎えていない孫→障害等級に該当する状態にある場合は20歳未満

 

遺族の優先順位は、子どものいる妻と子どもが最も高くなっています。
次に子どものいない妻、55歳以上の夫、父母、孫、祖父母と続きます。