老齢厚生年金

遺族厚生年金に関わるその他の加算

 

老齢厚生年金の被保険者が亡くなると、遺族厚生年金として遺族に支給されますが、この支給にあたっても、考慮された二つの制度があるのをご存知でしょうか。
それは「遺族厚生年金の中高齢加算」と「経過的寡婦加算」です。

 

中高齢加算とは、一定の要件に該当する場合、40歳から65歳になるまでの間に、年額594,200円が加算されます。
要件は次の通りです。

 

・40歳以上65歳未満の妻で、生計を同じくしている子がいない妻。
・子のある妻で、その子が遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給しており、子が18歳到達年度の末日に達して、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。

 

もし、夫が厚生年金保険に加入していない場合は、この中高齢加算はありません。
よって、老齢厚生年金を含め、厚生年金保険は加入しているとかなり手厚い保障なのです。

 

経過的寡婦加算は、次の場合に適用となります。

 

・中高齢加算を受給していた妻が65歳になったとき。
・死亡した夫が、厚生年金の被保険者期間が20年以上ある場合(40歳以降の場合は15年以上)、昭和31年4月1日以前生まれの妻が、65歳以上で厚生年金の受給権が発生したとき。

 

経過的寡婦加算の額には、一つおいしいところがあります。
それは、昭和61年4月1日から60歳に達するまで国民年金に加入した場合、その老齢基礎年金の額と合わせると、なんと中高齢加算の額と同じになるような決まりが定められているからです。

 

このように、遺族厚生年金には、残された遺族をしっかりと考慮した制度があるのです。
これが、老齢厚生年金を含め、厚生年金保険に入るメリットであるといえます。