老齢厚生年金

老齢厚生年金の被保険者

 

老齢厚生年金は、第1号被保険者に比べるとお得な年金ということはわかりました。自分も将来のことを考えると、老齢厚生年金に入りたい!と思う方もいることでしょう。

 

被保険者になるには、民間企業に入るのが一番手っ取り早いですが、パートタイマーの方や、一度定年してまた新たに働く方はどのような扱いになるのでしょうか。

 

厚生年金保険の適用事業所になる企業に常時雇用されている70歳の未満の方は、国籍や性別、年金の受給の有無に関わらず、厚生年金保険の被保険者になります。

 

「常時雇用される」とは、雇用契約書の有無は関係なく、適用事業所で働き、その対償として給料や賃金を受けるという常用的使用関係であることを指します。試用期間中でも、報酬が支払われる場合は使用関係が認められることになります。

 

では、パートタイマーはどうでしょうか。パートタイマーであっても、事業所と常用的使用関係にある場合は、被保険者となります。常用的使用関係は、労働において総合的に判断されるもので、判断要素は労働日数・労働時間・就労形態・勤務内容などです。労働時間と労働日数は、一般社員の4分の3以上である時に、原則被保険者とされます。
詳細は下記になります。

 

・労働時間
一般社員との比較、4分の3以上が重要ポイント。
たとえば、一般社員の労働時間が8時間であれば6時間以上。
日によって変動がある場合は、一週間でみます。
おおよそ、4分の3以上であれば該当します。

 

・労働日数
労働時間と同じく、一般社員との比較で、4分の3以上。
1ヶ月の日数が4分の3以上ある。
つまり、一般社員と同じような業務をしている場合、該当する確率は高いといえるでしょう。

 

それに対し、被保険者とされない人は次になります。

 

・継続的な雇用ではない→日々雇い入れられる人
・期間に縛りあり→2ヶ月以内の期間を定めて使用される人
・不確定な所在地→所在地の一定しない事業所に使用される人
・季節限定の雇用→季節的業務(4ヶ月以内)に使用される人
・長過ぎず、短すぎない期間の雇用→臨時的事業(6ヶ月以内)に使用される人

 

勤務を継続する場合は被保険者となりますが、唯一絶対になれないのは所在地が一定しない事業所に雇われている人です。これは事業所が定まらない限りは、どんなに働いても被保険者にはなれません。