老齢厚生年金

特別支給の老齢厚生年金について

 

特別支給の老齢厚生年金は、どれくらいもらえる仕組みになっているのでしょうか。

 

定額部分である老齢基礎年金(国民年金)の計算は下記になります。

 

1,676円×給付乗率×被保険者期間の月数×0.978

 

給付乗率とは、生年月日に応じた率になります。
被保険者期間の月数は、生年月日によって下記のように上限があります。

 

昭和4年4月1日以前生まれ→420月
昭和4年4月2日~昭和9年4月1日→432月
昭和9年4月2日~昭和19年4月1日→444月
昭和19年4月2日~昭和20年4月1日→456月
昭和20年4月2日~昭和21年4月1日→468月
昭和21年4月2日以後生まれ→480月

 

この定額部分である老齢基礎年金は、上限がポイントになります。
上限の被験者期間を越えた場合は、そのまま上限の被保険者期間で計算されます。
これに対し、報酬比例部分は上限の定めがありません。
よって、加入された被保険者期間に応じて年金額が計算されます。
また、厚生年金保険の被保険者期間が40歳以降に180月以上ある方の場合は、240月未満であっても240月として計算されます。
女性と坑内員・船員は35歳以降が対象です。

 

報酬比例部分とは、老齢厚生年金にあたります。
報酬比例部分は「法定額」と「物価スライド特例水準の年金額」からできています。
物価スライドとは、物価の変動に応じて年金額を改定する制度です。
そして「物価スライド特例水準の年金額」とは、特例的として平成12年度から平成14年度のマイナス物価スライドを据え置き、それを活用したものです。