老齢厚生年金

老齢厚生年金の繰り上げ

 

老齢厚生年金には、「特別受給の老齢厚生年金」を構成する「加算年金」や「振替加算」といった制度の他にも、様々な受給制度があります。
その一つには、「老齢厚生年金の繰上げ支給」というものがあります。
この老齢厚生年金の繰上げ支給が、年金の制度において一番仕組みがややこしいものといっても過言ではありません。

 

老齢厚生年金の繰上げ支給は、報酬比例部分のみの繰上げではなく、一般的には定額部分にあたる老齢基礎年金の繰上げを指します。
これは、65歳からの老齢厚生年金(報酬比例部分)の繰上げが単独ではできす、必ず基礎年金とのセットでしか繰上げられないからです。

 

ここで問題が出てきます。
それは、65歳未満で特別支給を受給した場合に、老齢基礎年金の繰上げ支給が重なってしまうのです。
特別支給の定額部分は、段階的に引き上げられています。
男性では昭和16年4月2日以降から昭和24年4月1日生まれの方、女性では昭和21年4月2日以降から昭和29年4月1日生まれの方までが特別支給の定額部分が受給でき、それ以降の方は定額部分の支給対象から外れるのです。

 

このような生年月日による支給対象、対象外に分かれた時、繰上げの選択として「全部繰上げ」と「一部繰上げ」があります。

 

全部繰上げは、繰上げ支給を申請してから65歳に達する前月までの月数を、ひと月あたり0.5%の減額で計算します。
よって、60歳から65歳までの5年間=最大月数が60ヶ月になるので、65歳支給時と比べると最大30%の減額支給となります。
繰上げ受給の最大のデメリットは、生涯にわたり減額した受給額で支給されるということです。
しかし、加給年金額の受給資格がある場合は加算されます。

 

全部繰上げに対し、一部繰上げは特別支給の定額部分において繰上げされるため、結果的にはこちらの方が有利な繰上げといえます。
しかし、一部繰上げができる対象者は生年月日で定められています。
男性では昭和16年4月2日から昭和24年4月1日生まれ、女性だと昭和21年4月2日から昭和29年4月1日生まれの方です。
上記の生年月日に該当する方は、老齢厚生年金の特別支給で、報酬比例部分は60歳に達し、一定の要件を満たすと受給権が発生します。
しかし、定額部分は上記の生年月日によって1年ずつ引き上げられていきます。

 

定額部分も支給開始年齢に達する前に、老齢基礎年金の一部繰上げを請求した場合、定額部分も同時に繰上げが行なわれます。

 

繰上げ制度は、様々な制限がある、また一度減額されたらそのままというデメリットがあるので、有効的な制度とはいい難いでしょう。