老齢厚生年金

遺族厚生年金について

 

老齢厚生年金の被保険者が亡くなった場合、その遺族に継がれるのが遺族厚生年金ですが、被保険者と遺族が受給要件に一致している、していないの前に、大前提となる条件があります。
それは、死亡した被保険者が、一定の厚生年金保険料を納めていることです。

 

一定の保険料とは、どのようなものなのでしょうか。
これは、納付料よりも保険料納付期間で見られます。
遺族厚生年金は、遺族基礎年金と同様に条件が異なります。
保険料納付期間(免除期間も含む)が国民年金加入期間の3分の2以上ある場合が、大前提となるのです。
つまり、遺族厚生年金は、厚生年金を支払っているからもらえるのではなく、国民年金も支払ってないといけないのです。

 

では、実際どれくらいの額が受給されるのでしょうか。
遺族厚生年金と遺族基礎年金の違いは、前者は亡くなった被保険者の平均標準報酬月額によって異なるのに対して、遺族基礎年金は、一律いくらという仕組みになっています。

 

遺族厚生年金の算出には、やはり計算式があります。
算出方法は、「報酬比例部分の年金額」と「物価スライド特例水準に基づいた報酬比例部分の年金額」の二つの計算式があります。
基本的には前者の算出額になりますが、後者の算出額よりも下回る場合は、後者の算出額を年金額にします。
ちなみにこの物価スライドは、老齢厚生年金額を算出する場合にも使用されますので、覚えておくと良いでしょう。

 

・報酬比例部分の年金額の算出式

 

{平均標準報酬月額×1,000分の7.125×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×1,000分の5.481×平成15年4月以後の被保険者期間の月数}×4分の3

 

・物価スライド特例水準に基づいた報酬比例部分の年金額

 

{平均標準報酬月額×1,000分の7.50×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×1,000分の5.769×平成15年4月以後の被保険者期間の月数}×1.031×0.978×4分の3