老齢厚生年金

障害者基礎年金と老齢厚生年金

 

老齢厚生年金は、それに関わる諸制度とともに、特例があることがわかりました。
何かしらのことが起こると、加算されたり特例ができたりしましたが、老齢年金以外の年金と併給することはできるのでしょうか。
答えからいえば、老齢厚生年金は、障害基礎年金と併級することができます。

 

ここでは、障害基礎年金と老齢厚生年金について見ていきましょう。
まず、障害基礎年金とは、そもそもどのようなものなのでしょうか。

 

障害基礎年金とは、初診日に国民年金の被保険者であり、日本国内に住所があり、被保険者資格を喪失した60歳以上65歳未満の者が、障害認定日において定められた障害状態(障害等級1級または2級)に該当する時、その者に支給されます。
障害認定日とは、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日のことです。
1年6ヶ月の期間内に傷病が治った(症状が固定し、治療の効果による改善をみられない状態に至った日を含む)場合は、その治った日のことを指します。

 

障害基礎年金は、次の条件を満たしている必要があります。

 

1.初診日の前日において、被保険者期間がある時は、初診日の属する月の前々月までに、その被保険者期間を構成する保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が、被保険者期間全体の3分の2以上あること。

 

2.初診日が平成3年5月1日前にある場合は、初診日が属する月前の直近の基準月(1月、4月、7月、10月)の前月までの期間で、上記の条件に該当するか判別する。

 

3.初診日が平成28年4月1日前にあるときに65歳未満であれば、初診日の月の2ヶ月前までの1年間で保険料の滞納期間がなければよしとする。

 

もし、被保険者になった後すぐに障害を負った時は、被保険者期間がなくても全額支給されるので心配はいりません。