老齢厚生年金

障害者特例の老齢厚生年金とは

 

老齢厚生年金には、様々な制度があることをご紹介しました。
ここでは、他の年金と関わりがある老齢厚生年金についてご紹介しましょう。
それは、60歳以上で被保険者でなく、かつ厚生年金保険の障害等級3級以上の状態にある時、老齢厚生年金の特例を適用できることになっている「障害者特例の老齢厚生年金」です。

 

「障害者等級3級以上の状態」とは、どのような状態のことを指すのでしょうか。
下記は、国民年金法により定義されたものです。

 

【1級障害】
「身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの」をいいます。
具体的には、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を足すことができず、活動の範囲が、病院ではベッド周辺、家庭では室内に限られるものとされています。

 

【2級障害】
「身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生に著しい制限をかけることを必要とする程度のもの」をいいます。
具体的には、必ず他人の介助が必要というわけではないが、日常生活が極めて困難であり、活動の範囲が、病院では病棟内、家庭では家屋内に限られるものとされています。

 

【3級障害】
傷病が治癒したものにあっては、労働が著しい制限を生じさせることを必要とする程度のものをいい、傷病が治癒しないものにあたっては、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要するものをいいます。