老齢厚生年金

老齢年金の基礎年金の免除

 

適用事業所である民間企業に勤務している一般社員、また、一般社員でなくてもそれ相応の勤務をしている人は、老齢厚生年金の被保険者になれます。これに25年間の保険料支払い期間があれば、老齢厚生年金の受給資格を得ることができます。

 

日本の公的年金では、国民年金だけでなく、厚生年金、共済組合の加入期間が25年以上ないと、65歳から年金を受け取ることができません。しかし、何かしらの理由で保険料が払えない場合、保険料を免除することができます。これを「保険料免除期間」といいます。

 

この保険料免除期間は、国民年金の第1号被保険者としての加入期間中に保険料を免除された期間のことです。保険料免除期間には、「法廷免除」と「申請免除」があります。

 

法廷免除は、下記の状態にある時に適用します。

 

・障害等級対象者→障害基礎年金または被用者年金の障害年金を受けている
・生活保護受給→生活保護の生活扶助を受けている
・難病を患っている→国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している

 

申請免除には、全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除があります。これは、国民年金の第1被保険者本人、保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれもが下記の状態の時に適用します。

 

・所得が低い
・本人またはその世帯の人が生活扶助以外の扶助を受けている時
・保険料の納付が著しく困難な状況にある時

 

また、学生には保険料納付特例があります。これは、一般に学生は収入がないため、親が納付することになっていますが、これによる親の負担軽減等を防ぐために作られた制度です。この場合の適用条件は、下記の通りになります。

 

・学生である(夜間・通信学生を含む)
・学生本人の前年所得が次であること
扶養親族の有無が関係してきます。
いない場合:68万円
いる場合:68万円+(扶養親族等の数×38万円)
・扶助の有無→被保険者または他の世帯員が生活保護による生活扶助以外の扶助、その他の援助を受けている
・所得が定める額以下の時→地方税法に定める障害者または寡婦で、年間の所得が125万円以下である場合
・厚生労働省令で定める事由に該当→保険料を納めることが著しく困難な場合として天災その他厚生労働省令で定める事由の場合

 

これらの条件に該当して免除された保険料は、10年以内であれば追納することができます。