老齢厚生年金

老齢厚生年金に関わる免除制度

 

老齢厚生年金に関わる免除制度の一番大きな制度は、基礎年金部分の国民年金の免除でしたが、ここで注意することがあります。

 

それは、国民年金の免除制度の条件には、「前年所得(1月から12月)が○○円以下」という内容が含まれているという点です。

 

つまり、失業等をして保険料が支払えないくらい困難な状況でも、必ず免除されるというわけではないのです。しかし、このような事態を防ぐ救済処置といえる特例免除制度があります。それは、「退職(失業)による特例免除」です。

 

本来であれば、免除の審査対象は本人になります。しかし、この免除制度は本人の所得を除外して審査を行なうのです。つまり、審査対象が配偶者の所得・世帯主=親の所得になります。よって、奥さんが専業主婦で、かつ親と同居している方であれば、高い確率で免除が適用されます。

 

失業者も考慮して考えられたのが、この「退職(失業)による特例免除」なのです。

 

このような基礎年金の免除以外に、老齢厚生年金の免除もあります。それは「育児休暇等期間中の保険料免除」です。

 

この免除は、育児・介護休業法によって「満3歳未満の子を養育するための育児休養等期間の健康保険・厚生年金保険の保険料は、その人が属している事業主が年金事務所に申し出をして、被保険者・事業主の両方の負担が免除される」と定められています。

 

申し出は、事業主が「育児休暇等取得者申請書」を日本年金機構(事務センターまたは年金事務所)へ提出します。

 

この免除期間は良いところは、将来の年金額を計算する際に、保険料を納めた期間として扱われるということです。とてもメリットが高い免除が、この育児休暇等期間中の保険料免除なのです。

 

年金問題の一番悩ましい悩みは保険料の未納問題ですが、このような特例免除制度を使っておくと、国も被保険者もやきもきせず、年金に対応することができるのです。