老齢厚生年金

.障害者特例の老齢厚生年金の例

 

障害等級の3級以上に該当すると、障害者特例の老齢厚生年金を受給できます。
一番重いのは1級です。
それぞれの等級を視力で例えると、次になります。
視力は矯正視力です。
「国民年金法施行令」による障害者等級から抜粋したものです。

 

1級
両眼の視力の和が0.04以下のもの

 

2級
両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの

 

3級
両眼の視力が0.1以下に減じたもの

 

上記の3級以上に該当すると、本人の請求により、生年月日の区分によって、それぞれの支給開始年齢から報酬比例+定額部分が支給できるというものが、「障害者特例の老齢厚生年金」です。
注意しておきたいのは、障害等級を間違わないようにすることです。
老齢厚生年金の障害者特例は、障害厚生年金・障害基礎年金の障害等級1級から3級であって、労災保険の障害年金の障害等級とは異なります。

 

生年月日の区分は、下記になります。

 

受給開始年齢が60歳
男性→昭和28年4月1日以前
女性→昭和33年4月1日以前

 

受給開始年齢が61歳
男性→昭和28年4月2日~昭和30年4月1日
女性→昭和33年4月2日~昭和35年4月1日

 

受給開始年齢が62歳
男性→昭和30年4月2日~昭和32年4月1日
女性→昭和35年4月2日~昭和37年4月1日

 

受給開始年齢が63歳
男性→昭和32年4月2日~昭和34年4月1日
女性→昭和37年4月2日~昭和39年4月1日

 

受給開始年齢が64歳
男性→昭和34年4月2日~昭和36年4月1日
女性→昭和39年4月2日~昭和41年4月1日

 

上記に該当すると、障害者特例の老齢厚生年金を受けることができることとなっています。