老齢厚生年金

老齢厚生年金の受給について

 

将来、本当に老齢年金をもらえるのかという不安がある年金ですが、私達はいつからもらえるのでしょうか。

 

老齢厚生年金は、厚生年金の被保険者期間が1ヶ月以上あり、老齢基礎年金を受給できる資格期間を満たし、その方が65歳になった時に、基礎年金に上乗せした形で老齢厚生年金が支給されます。
つまり、老齢厚生年金は、基礎年金である国民年金をベース(定額部分)に成り立っているものになります。
これが、「日本の老齢年金が2階建て」といわれる由縁です。

 

原則、老齢年金は65歳からの支給になっていますが、老齢厚生年金の場合、当分の間は60歳以上で下記の条件にあてはまる時、65歳になるまで「特別支給の老齢厚生年金」が支給されます。

 

1.老齢基礎年金を受給できるのに必要な資格期間を満たしていること
2.厚生年金の被保険者期間が1年以上あり、かつ、受給期間を満たしていること
3.年齢が60歳以上であること

 

特別支給の老齢厚生年金の年金額は「定額部分+報酬比例部分+加給年金」として支給されます。
定額部分は、先にも述べた基礎年金である国民年金のことです。

 

平成6年の法律改正により、特別支給の老齢厚生年金のうち、定額部分の支給開始年齢を生年月日の振り分けによって、65歳に引き上げられることになりました。
この引き上げは、平成13年から平成37年にかけて少しずつ段階的に引き上げられます。

 

報酬比例部分についても、平成12年の法律改正のため、平成25年から平成37年にかけて段階的に支給開始年齢を65歳に引き上げられます。
加給年金については少し複雑なため、後ほど詳しく説明します。

 

つまり、最終的には、老齢年金は定額部分も2階建て部分も、すべて65歳からの受給になるのです。
公的年金は65歳からの開始に統一されることになります。