老齢厚生年金

在職者の老齢厚生年金

 

老齢厚生年金を受給する際にはあらゆる制度がありますが、注意したいのが、在職中の老齢年金です。
これを「在職老齢年金」と呼びます。

 

70歳未満の方が会社に就職し、厚生年金保険に加入した場合や、70歳以上の方が厚生年金保険の適用事務所に勤務している場合、老齢厚生年金額と給与や賞与の額に応じて、年金の一部、もしくは全額が支給停止になる場合があります。
つまり、60歳以上になっても年金受給しながら働く場合に起こる老齢年金のことを在職老齢年金といいます。

 

在職老齢年金は、60代前半と60歳後半、70歳以降では仕組みが変わってきます。
厚生年金をカットされやすい基準でいうと、やはり60代前半になります。
65歳以降は基準が緩和していきますが、自分の会社の立場で変わります。
例をあげると、65歳までは正社員と同様に働く場合、65歳以降は役職で働く場合に減額されるというイメージです。
また、70歳未満は厚生年金保険料がかかりますが、70歳以降はかかりません。

 

上記にあるように、年齢で緩和されるということはあるにしろ、見られるのは「どう働いているか」ということです。
つまり、雇用形態で年金をカットされるかされないかをコントロールできます。

 

在職老齢年金の対象にならない働き方は、次の通りです。

 

・労働時間を正社員の4分の3にするなど、正社員と同等ではなくパートで働く
・請負・委託などの個人事業主として、雇用形態を調整して働く
・厚生年金保険に強制加入していない5人未満の事業所で働く
・幼稚園、学校、公務員などの共済組合の加入事業所で働く

 

適用事務所で働くと対象になるため、極力そうしたところでは働かないのが、在職老齢年金の対象にならないポイントです。
とはいえ、最近では大手企業でも積極的に請負・委託は取り入れていますし、今までのキャリアやスキルを活かしながら働けるので、一番やりやすいのではないでしょうか。